つみたて(積立)NISAは確定申告と年末調整が必要?

つみたて(積立)NISAは確定申告と年末調整が必要?

つみたてNISAは、基本的に確定申告も年末調整も必要ありません。ただし例外的なケースではありますが、一部確定申告が必要な場合があります。今回はつみたてNISAだけでなく、一般口座や特定口座など他の口座の場合も含め、確定申告や年末調整が必要なのかについて説明しますので、参考にしてください。

この記事の目次

つみたてNISAは確定申告も年末調整も不要?

NISA口座の場合

一般口座の場合

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収あり)の場合

つみたてNISAで確定申告が必要なケース

ETFの分配金を「株式数比例配分方式」以外で受け取る場合

20年の非課税期間が終了し一般口座や特定口座(源泉徴収なし)に移す場合

つみたてNISAで所得控除を受けられる?

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2022年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が発表されたことに伴い、本ページで案内しているNISA制度の内容は24年以降変更されることを予めご了承ください。2024年以降の「新NISA制度」に関しては以下の関連記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

【関連記事】2024年に新NISA制度は何が変わる?変更点やメリット・デメリットを解説

つみたてNISAは確定申告も年末調整も不要?

結論からお話すると、つみたてNISAは確定申告も年末調整も必要ありません。確定申告や年末調整は税金を納めるため、もしくは、払い過ぎた税金を返してもらうために行います。

確定申告とは、毎年2月から3月にかけて前年度の所得税などの税金を申告するために行う手続きです。個人の場合、自営業や個人事業主、フリーランスの方などが行う必要があります。

一方、年末調整とは毎年10月下旬あたりから行われるもので、主に会社員が行う手続きです。確定申告同様、生命保険料控除や地震保険料控除の申請と、所得税の調整ができますので、確定申告の必要はありません。

つみたてNISAは、そもそも利益に対して非課税なので確定申告や年末調整の必要はありません。では、つみたてNISA以外の一般口座、特定口座では、どのような取り扱いになるのか確認していきましょう。



NISA口座の場合

NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類(※1)があります。全てのNISAは、利益に対して税金がかからないため、確定申告や年末調整をする必要はありません。

※1 参考:金融庁「NISAとは?」

一般口座の場合

一般口座とは、特定口座やNISA口座以外で、上場株式を管理する口座のことを指します。一般口座で利益が出た場合、確定申告が必要になります。その場合、取引報告書(※2)を参考にしながら、ご自身で前年度の損益の計算を行って確定申告をする必要があります。

ただし、下記全てに当てはまる場合は、原則として確定申告の必要はありません。

  • 給与などの支払いが一箇所
  • 収入金額が2,000万円以下
  • 利益が20万円以下


もし損失が出ている時は、確定申告をした方が良い場合があります。それは確定申告をすることによって、損益通算(※3)と繰越損失(※4)を利用することができるためです。

※2 取引報告書:年間の取引状況や損益の状況が記載されている報告書のこと。
※3 損益通算:同一年分の利益と損失を相殺すること。損失が出た場合に利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができる。
※4 繰越損失:今年分の損失を控除しきれないときに、翌年以後最長3年間、損失を繰り越すことができ、翌年以降の利益から控除できる制度。

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た場合は、確定申告が必要です。ただし、年間の利益が20万円以下の場合は不要(※)です。

一方、損失が出た場合、確定申告は必須ではありませんが、損益通算や繰越損失をしたい場合には可能となります。

特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の違いは、年間取引報告書が作成されるかどうかです。年間取引報告書は、特定口座の場合に作成されます。年間取引報告書には1年間の取引がまとまっているため、作成されると確定申告が簡単にできるようになります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

特定口座(源泉徴収あり)で利益が出た場合、利益確定した時点で源泉徴収されるため、原則確定申告は必要ありません。

同じ金融機関の場合は損益通算は自動で行われますが、金融機関が異なる場合は損益通算は自動で行われません。また、繰越損失については、自動で行なわれないので確定申告が必要になります。

例えば、A証券で100万円の利益、B証券で50万円の損失が出たとしましょう。損益通算をしないと、A証券の100万円の利益に対して20.315%の税金がかかるので、20万3,150円の税金がかかります。

しかし、B証券で50万円の損失が出ているので、A証券の利益からB証券の損失を差し引くと、実質の利益は50万円です。 確定申告をして損益通算をすることによって課税対象の利益は50万円になるので、税金は10万1,575円になります。このように損益通算を行うことによって利益と損失をを相殺することができ、節税になるのです。



つみたてNISAで確定申告が必要なケース

つみたてNISAは原則確定申告する必要はありませんが、必要となるケースもあります。つみたてNISAで確定申告が必要なケースは、以下の2つです。

  • ETFの分配金(※5)を「株式数比例配分方式(※6)」以外で受け取る場合
  • 20年の非課税期間が終了し一般口座や特定口座(源泉徴収なし)に移す場合


それぞれのケースについてわかりやすく説明をします。

※5 分配金:投資信託の利益や元本から投資家に資産の一部を払い戻すお金のこと。
※6 株式数比例配分方式:保有株式の数量に応じた配当金を証券口座で受け取る方式。

ETFの分配金を「株式数比例配分方式」以外で受け取る場合

ETFの分配金を、非課税で受け取るためには「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。株式数比例配分方式以外の「登録配当金受領口座方式(※7)」や「従来方式(配当金領収証方式)(※8)」で受け取ってしまうと、つみたてNISAでも税金がかかってしまうため注意が必要です。

ETFの場合は、配当金の受け取り方によって、つみたてNISA口座でも税金がかかってしまう場合もありますが、投資信託の場合、つみたてNISAの口座であれば、一律、分配金には課税されません。

※7 登録配当金受領口座方式:証券保管振替機構から、保有株式数に応じて、あらかじめ指定した金融機関預金口座で配当金を受け取る方式。
※8 従来方式(配当金領収証方式):株券の電子化前から行われている方法で、銘柄ごとに、配当金領収証など信託銀行などから受け取り、郵便局などの金融機関で配当金を受領する方式。

「株式数比例配分方式」以外の方法でETFの分配金を受け取った場合、税金が源泉徴収されてしまいますが、確定申告を行うことで、総合課税を選択して配当控除の適用を受けたり、申告分離課税を選択して課税口座との損益通算や譲渡損失の繰越控除との通算を行うことができます。

20年の非課税期間が終了し一般口座や特定口座(源泉徴収なし)に移す場合

つみたてNISAの非課税期間は20年間なので、20年経ったら課税口座に移す必要があります。課税口座に移した後の利益については税金が発生するので、必要に応じて確定申告等を行いましょう。

つみたてNISAで所得控除を受けられる?

所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことで節税ができる制度のことです。

つみたてNISAは、いつでも引き出せて、長期的に分散投資しながら資産を増やすことが目的の制度です。運用して発生した利益に対しては非課税となりますが、掛け金自体に対する控除は受けられません。

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まとめ

つみたてNISAは、利益に対して税金がかからない制度です。税金がかからないので原則、確定申告や年末調整の必要はありません。

税金がかからないので、確定申告によって還付を受けることはできませんが、そもそも税金がかからないので当然です。
投資の利益に対して税金がかからない仕組みは、日本ではNISAとiDeCoなど限られた仕組みだけです。ぜひ、利益に対して税金がかからない非常に有利な仕組みである、つみたてNISAを利用してみてはいかがでしょうか?

※お客様の所得の状況や種類によって適用される条件が異なります。詳細につきましては、国税HPまたはお近くの税務署にてご確認くださいませ。

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