2022年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が発表されたことに伴い、本ページで案内しているNISA制度の内容は24年以降変更されることを予めご了承ください。2024年以降の「新NISA制度」に関しては以下の関連記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。
【関連記事】2024年に新NISA制度は何が変わる?変更点やメリット・デメリットを解説
つみたてNISAの非課税枠とは
つみたてNISAは、資産形成に役立つ非課税制度で、資産運用の運用益を非課税で受け取れるというメリットがあります。ただし、非課税で運用できる金額には一定の枠があり、それを超える金額は非課税で運用できません。
また、非課税になる期間にも制限が設けられており、期間終了後には売却や口座の移行などの対処が必要です。ここでは、つみたてNISAにおける非課税枠と非課税期間、期間が終了した後にどうなるか解説します。
つみたてNISAの非課税枠と期間
つみたてNISAの非課税枠は年間40万円が上限で、非課税枠で投資できる合計は最大800万円までです。
また、非課税枠が余ったとしても翌年に繰り越せません。つまり、今年20万円しか投資できなかったからといって、翌年60万円投資できるわけではなく、翌年も40万円が上限です。つみたてNISAは非課税になる期間も定められており、最長20年までです。
なお、つみたてNISAは投資可能期間があり、現時点では2042年までしか投資ができません。仮に投資のスタート時期が遅く、2033年から投資を始めたとすると、非課税枠で投資できる期間は2033〜2042年までの10年間です。したがって、非課税枠の上限800万円に対し、最大400万円分しか非課税枠を使えないことになります。
▼ケース1(2023年からつみたてNISAを始めた場合)
▼ケース2(2033年からつみたてNISAを始めた場合)
そのため、非課税枠を最大限活用するためには、少しでも早い時期から始めることが重要です。
つみたてNISAの期間が終了した時にどうなる?
つみたてNISAは、非課税期間が終了した金融商品を、翌年の非課税枠に移す「ロールオーバー」ができません。そのため、期間終了後は何かしらの対処が必要になります。
対処法は以下の2つの選択肢から選べます。
- 課税口座に移して運用を継続する
- 売却・現金化する
1.課税口座に移して運用を継続する
非課税期間終了後、一般口座や特定口座に移し替えて、運用を続けられます。
課税口座への移行には、特別な手続きはいりません。売却しなければ期間終了後に自動で移行されます。また、課税口座に移行したとしても、非課税期間中の運用益に関しては課税されません。
ただし、課税口座移行後に値上がりや分配金などによって利益が出た場合、その利益は課税対象になります。
2.売却・現金化する
最も単純な方法は、非課税期間終了後もしくは終了前に、売却・現金化する方法です。また、非課税期間は20年ですが、20年間持ち続ける必要はありません。十分に利益がでて、今売りたいと思ったらいつでも売却して現金化できます。
ただし、つみたてNISAは長期投資に適した制度であるため、あまりにも早く売却してしまうことはおすすめしません。
つみたてNISAに確定申告は必要?
確定申告が必要になるかは、証券会社で利用している口座種別によって異なります。
証券会社で投資をする際は、下記のいずれかの口座種別を選択して運用する必要があります。
■一般口座
投資家自らが、1/1〜12/31までの売買損益を集計し、確定申告する必要があります。証券会社が代わりに集計して発行する年間取引報告書は発行されません。
■特定口座(源泉徴収なし)
特定口座では、証券会社が年間の売買損益を集計した年間取引報告書を発行します。投資家はそれをもとに確定申告をします。売買損益を自分で集計する必要がなく、確定申告は比較的容易です。
■特定口座(源泉徴収あり)
「源泉徴収あり」を選択した場合、投資家の代わりに、証券会社が売買損益を集計し、税金を納めます。
そのため、確定申告は不要です。
□NISA・つみたてNISA口座
NISA・つみたてNISAの口座で運用した投資信託は、利益に対して税金がかからないため確定申告不要です。
投資で確定申告が必要になるケースは「一般口座」もしくは「特定口座(源泉徴収なし)」の口座で運用したときに限ります。つみたてNISAは、そもそも運用益に税金がかからないため、確定申告も必要ありません。
非課税期間終了後に課税口座に移行する場合「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば、その後利益が出ても確定申告は不要です。
つみたてNISAによる節税の注意点
つみたてNISAは、投資信託の運用益が非課税になるため節税対策が可能です。ただし、場合によっては十分に節税効果を得られないこともあります。この章では節税に関する注意点を解説します。
損失が出たときの税制優遇がない
通常、非課税ではない投資の利益には20.315%の税金がかかります。税金を節税するための制度として「損益通算」と「繰越控除」という税制優遇制度があり、いずれも投資で損失を出した際に使える制度です。
しかし、つみたてNISAは運用益に対して税金がかからないため、損失が出た際、これらの税制優遇を受けられません。
2つの優遇制度について、詳しく解説します。
□損益通算
売却して損失が出たときに、他の金融商品の売買益と相殺して最終的な利益を少なくする制度です。税金の額は最終的な利益額によって決まるため、結果的に支払う税金を抑えられます。
計算例をもとに解説します。
なお、理解しやすいように税率は20%で計算します(厳密には20.315%)
例:投資信託Aで100万円の利益、投資信託Bで50万円の損失が出た。
▽損益通算しなかった場合
100万円 × 20% = 20万円(支払う税金)
▽損益通算した場合
100万円 ー 50万円 = 50万円(最終的な利益)
50万円 × 20% = 10万円(支払う税金)
以上のように、利益と損失を相殺することで、最終的に残る利益を減らし、支払う税金を抑えられます。
□繰越控除
損益通算した上で、最終的な損益がマイナスだった場合、その損失額を翌年から最大3年間繰り越せる制度です。そして、翌年に利益が出た際、繰越した損失と損益通算することで、支払う税金を抑えられます。
ただし、繰越控除を受けるためには確定申告が必要です。年間の損益がマイナスであった場合、確定申告は不要ですが、翌年の税金を抑えるためにあえて確定申告する人もいます。
ロールオーバーはできない
一般NISAは非課税期間終了後、保有している金融商品を翌年の非課税枠に移す「ロールオーバー」が可能です。
しかし、つみたてNISAではロールオーバーができません。
そのため、非課税期間が終了した段階で売却もしくは課税口座へ移行させる必要があります。もし売却時に損失が出た場合は、前述したように税制優遇が受けられません。また、課税口座に移行した場合は、移行後に出た利益に対して税金がかかります。
特に注意したい点は、元本割れした状態で課税口座に移行した場合です。
仮に合計200万円投資した投資信託が、20年後150万円になり、その状態で課税口座に移行したとします。そして、移行後に価格が回復し元の200万円まで戻ったとしましょう。すると、非課税期間を含めると利益は出ていませんが、課税口座に移行してからは50万円の利益が出たことになり、税金がかかってしまいます。
節税効果ならiDeCoの方が大きい?
つみたてNISAとよく比較される制度としてiDeCoがあります。iDeCoは老後資金の形成を目的とした年金制度の一つです。iDeCoは投資信託の運用益が非課税になることに加えて、毎月の積立金額が全て所得控除の対象になります。
また、売却して受け取る際には、退職所得控除か公的年金等控除などの税制優遇を受けられます。そのため、単純な節税効果の観点で考えると、iDeCoの方が優れているといえるでしょう。ただし、iDeCoは60歳になるまで口座から引き出せないため、いつでも売却して引き出せるつみたてNISAほどの柔軟性はありません。
▼iDeCoについて詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。
つみたてNISAとiDeCoどっちを選べばいい?併用はできる?メリット・デメリットについて解説!
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